自動車税・自動車取得税の減免手続き


身体障害者等の移動手段となる自動車(一人1台のみ)で、

一定の条件に該当する場合、自動車税・自動車取得税が減免になります。

「身体障害者等」とは身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者のことをいいます

体に障害がある方(18歳以上)の場合

群馬県の場合、ローンがついている車以外は所有者・使用者が同じであることが求めれてい ます。

運転する人が本人以外の場合、障害を有する方(車の所有者者)と運転する方が生計を同じに していることが求められます。

自動車税の減免の手続きに必要な書類は次の通りです。

1 障害者手帳(原本、コピー不可)

2 運転者の運転免許証(裏表のコピー)

3 運転する方の生計同一証明(市町村の福祉課が発行、同居していることが原則)

4 認印(申請者ご本人)

納税通知書が届いたら納付期限(5月末)までに手続きを行わないと当年度の減免は行われ ませんのでご注意ください。

また減免を受けるお車は4月1日現在の所有者・使用者は障害を持っている方、本人でなけれ ばなりません。

当方ではこれらの手続きを代行しておりますので、お気軽にご相談ください。


  


自動車登録19年の信頼と実績があります。

行政書士 清水 徹也  

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