自動車税・自動車取得税の減免手続き
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  身体障害者等の移動手段となる自動車(一人1台のみ)で、
  
  
  
  
  
  
  一定の条件に該当する場合、自動車税・自動車取得税が減免になります。
  
  
  
  
  
  
  「身体障害者等」とは身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者のことをいいます
  
  
  
  
  
  
  体に障害がある方(18歳以上)の場合
  
  
  
  
  
  
  群馬県の場合、ローンがついている車以外は所有者・使用者が同じであることが求めれています。
  
  
  
  
  
  
  運転する人が本人以外の場合、障害を有する方(車の所有者者)と運転する方が生計を同じにしていることが求められま
  す。
  
  
  
  
  
  
  自動車税の減免の手続きに必要な書類は次の通りです。
  
  
  
  
  
  
  1 障害者手帳(原本、コピー不可)
  
  
  
  
  
  
  2 運転者の運転免許証(裏表のコピー)
  
  
  
  
  
  
  3 運転する方の生計同一証明(市町村の福祉課が発行、同居していることが原則)
  
  
  
  
  
  
  4 認印(申請者ご本人)
  
  
  
  
  
  
  納税通知書が届いたら納付期限(5月末)までに手続きを行わないと当年度の減免は行われませんのでご注意ください。
  
  
  
  
  
  
  また減免を受けるお車は4月1日現在の所有者・使用者は障害を持っている方、本人でなければなりません。
  
  
  
  
  
  
  当方ではこれらの手続きを代行しておりますので、お気軽にご相談ください。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  自動車登録26年の信頼と実績があります。
  
  
  
  
  
  
  行政書士 清水 徹也  
   
  
  
  
  
  
  
             
  
  
  
  お気軽にお問合せください
  
  
  
  
  
  
  年中無休 土日祝日OK 相談無料
  
  
  
  
  
  
  9:00am-21:00pm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    電話0277−51−4482
  
  
  
  
  
  
  携帯 090-4627-3508 
  
  
  
  
  
  
   info@shimizugyousei.com
  
  
  
  
  
  
  〒376−0041
  
  
  
  群馬県桐生市川内町2丁目646番地の2
  
  
  
  
  
  
   清水徹也行政書士事務所
 清水徹也行政書士事務所
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  プライバシーに関することは守りますので、安心してご利用ください。
  
  
  
  
  
  
  行政書士法により「行政書士及びその使用人は業務上知りえた秘密をもらしてならない」
  
  
  
  
  
  
  こととされています。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  