一時抹消登録証明書をなくした
場合
一時抹消証明書(登録識別情報等通知
書)
または返納証明書を紛失してしまった
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)は再
発行されません。
以下の情報は最寄の陸運支局に問合せ、相談してく
ださい。
盗難車の疑いがある場合は、
ご相談をお断りしますのでご承知下さい。
1 普通車の場合
A 登録事項等証明書が出る場合
この登録事項等証明書と新所有者の実印を押印し
た
「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の
遺失等に係る
新規検査・登録申立書」を作成し、譲渡証(実印で押
印)と
新旧所有者双方の印鑑証明書を添付しなければなり
ません。
また、警察に一時抹消登録証明書の紛失の届けをし
受理番号をとる必要があります。
紛失の経緯と届け日と受理番号と届出警察署名をお
聞きします。
登録できる陸運局は、使用の本拠の位置を管轄する
陸運局です。
B 登録事項等証明書が出ない場合
上記Aの手続き
「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の
遺失等に
係る新規検査・登録願出書」となる)に加え、所有権を
証明する書面
(車検証のコピーや自動車税の納税書や自賠責証や
販売証明書等)
車台番号の拓本が必要です。
C 譲渡証明書を紛失しても新規検査・登
録が出来ます。
申請者は、所有権を証明する書面(上記Bと同じ)と
「遺失等をした旨の理由書」に加え、
旧所有者の実印を押印した「譲渡証明書発行済証」
が必要です。
A、B、Cとも旧所有者の印鑑証明が必要
ですが
古いものでもオーケイです。