一時抹消登録証明書をなくした 場合

一時抹消証明書(登録識別情報等通知 書)

または返納証明書を紛失してしまった

登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)は再 発行されません。

以下の情報は最寄の陸運支局に問合せ、相談してく ださい。

盗難車の疑いがある場合は、

ご相談をお断りしますのでご承知下さい。

1 普通車の場合

A 登録事項等証明書が出る場合 

 この登録事項等証明書と新所有者の実印を押印し

「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の 遺失等に係る

新規検査・登録申立書」を作成し、譲渡証(実印で押 印)と

新旧所有者双方の印鑑証明書を添付しなければなり ません。

また、警察に一時抹消登録証明書の紛失の届けを

受理番号をとる必要があります。

紛失の経緯と届け日と受理番号と届出警察署名をお 聞きします。

登録できる陸運局は、使用の本拠の位置を管轄する 陸運局です。
                                     
 B  登録事項等証明書が出ない場合
                  
上記Aの手続き

「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の 遺失等に

係る新規検査・登録願出書」となる)に加え、所有権を 証明する書面

(車検証のコピーや自動車税の納税書や自賠責証や 販売証明書等)

車台番号の拓本が必要です。
                
C  譲渡証明書を紛失しても新規検査・登 録が出来ます。

申請者は、所有権を証明する書面(上記Bと同じ)と

「遺失等をした旨の理由書」に加え、

旧所有者の実印を押印した「譲渡証明書発行済証」 が必要です。

A、B、Cとも旧所有者の印鑑証明が必要 ですが

古いものでもオーケイです。
         
 
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