取り扱い事例 |
A子さんはある国から留学生として日本に在留していますが、この春
に日本の大学を卒業し、日本国内のある貿易会社の通訳として勤務すること が内定しています。
そこで、「留学」の在留資格を「技術・人文・国際」という就労のた
めの在留資格に変更しようとしています。
しかし、A子さんは引越しの準備や卒業論文の準備で忙しく、入国管
理局に行く時間がありません。また、手続に必要な書類も多くて複雑だと聞 いています。
このような場合に、A子さんはどうしたらよいでしょうか。
⇒ 在留資格に関する手続については、原則として本人による申請となっ
ております(委任状による代理は認めていません)。
しかし、一定の手続を踏んで入国管理局に届出をしている行政書士に
ついては、「申請取次者」として認められており、事実上本人が入国管理局 に行かなくとも、書類の提出が可能です。
なお、代理ではなく取次ですので、申請書に本人の署名が必要です
(委任状は不要です)。
在留資格変更許可の手続につきましては、あなた自身に関する書類の
他に就職先のほうで用意が必要な書類もあります。
また作成が難しい書類も含まれておりますので、ぜひ資格と実績のあ
る当事務所にお任せ下さい。 |
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