転入届提出代行


  住み始めた日から14日以内に転入届を最寄の役所に提出しなければなりません。

正当な理由がなく、新住所に住み始めてから14日以内に届出をされないと住民基本台帳法第5 3条の規定により、

5万円以下の過料に処せられることがあります。

 また、新しい住所に住んでいないにもかかわらず、住んでいると偽って届出をした場合、刑法 第157条の規定により、

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることもあります。


必要書類

・ 転出証明書 (前住所地の市区町村役場で発行)

・委任状(当方に依頼する場合。自分で行く場合は免許証など)

 
国外から転入した場合

  @パスポート(本人確認及び帰国年月日の確認をします)
 
 A転入される方の本籍が転入先住所にない場合、戸籍謄本または戸籍の附票(抄本でもOK)


その他、場合により必要な書類等

  @国民健康保険被保険者証(転入先の世帯が国保に加入しており、転入者も国保に加入す る場合)
 
 A児童手当用の所得証明書(児童手当の認定請求手続きを行う方)
 
 B介護保険受給資格証明書(前住所地で介護認定を受けた方)
 
 C国民年金の加入者は、年金手帳
 
 D年金受給者は、年金証書

  
手数料(送料込)

 
      地     域
     料  金 

 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市

  桐生市、みどり市
     5,000円
 大泉町、邑楽町、玉村町
    6,000円
 館林市、藤岡市、千代田町、明和町
     7,000円
 安中市、渋川市、伊香保町
    8,000円
 
  沼田市、富岡市、下仁田町

  松井田町、みなかみ町、月夜野町
    9,000円
 
 草津町、長野原町、吾妻町、中之条町
   10,000円
 
 ご自宅にお伺いし、即日対応する場合、別途5,000円がかかります。

 運転免許証の住所変更とセットでご依頼の場合、地域によって割引をいたします。
 
 通常は当方に書類一式をお送りいただき、手続き終了後、レターパックでご返送いたします。

 担当:清水   

お気軽にお問合せください

年中無休 土日祝日OK 相談無料

9:00am-21:00pm

       

         電話0277−51−4482

携帯 090-4627-3508 

 info@shimizugyousei.com

〒376−0041
群馬県桐生市川内町2丁目646番地の2

  

 
トップへ
トップへ
戻る
戻る