自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所で、自動車の保管場所を確保しな
ければならないとされています。
道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められない
ときは、自動車の保有者に対し、
自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができ、この命令に違反する
場合は罰則(3カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金)がかかることとなってい
ます。
このため、自動車を新たに購入したり、引越しなどで保管場所を変更したときは、
保管場所を管轄する警察署に車庫証明の申請または届出をしなければなりませ
ん。
また、自動車の登録において、登録の申請書類として車庫証明の提出が求められ
ます。
なお、軽自動車は、届出制になっており、登録において、普通車と違い車庫証明の
提出は求められていませんが、届出を行わないと10万円以下の罰金がかかるこ
ととなっています。
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