登録事項等証明

高崎市、前橋市、太田市、伊勢崎市、桐生市

館林市、富岡市、藤岡市、沼田市など

群馬県全域をカバー

自動車登録25年の信頼と実績があります



登録事項等証明とは

一時抹消登録証明書を紛失した場合など、登録を受けた普通自動車

について登録事項その他の自動車登録ファイルに

記載されている内容を知りたいときは、どの運輸支局または

自動車検査登録事務所でも証明書の請求ができます。

この登録事項等証明を使用して

一時抹消していた車の車検や中古新規登録をすることができます。

軽自動車には登録事項等証明はありませんのでご注意ください。
 


料金  

廃車や登録とあわせてご依頼の場合
     3,000円

詳細 4,000円
登録事項等証明書交付申請のみの場合
     4,000円

詳細 5,000円
                                    (送料別)
印紙代

現在登録事項等証明書(現在の登録内容のみ)
     300円
詳細登録事項等証明書(現在及び過去の登録内容) 
     1,000円
証明内容の過去の履歴が2枚目以降、1枚ごと
     300円

必要書類

登録事項等証明書交付請求書
手数料納付書
窓口に来られる方を確認できる書類

  運転免許証などの氏名及び住所が確認できる身分証明書
ナンバープレートと車台番号(下7桁)に関する情報。

やむを得ない事情でナンバープレートの番号が分からない場合、車台番号全桁

手続き

登録番号(ナンバープレート)と車台番号(下7桁)に関する情報
請求の理由をお知らせ下さい
委任状は不要です

留意事項

登録事項等証明を用いて車検を受ける場合

登録事項等証明は一時抹消登録証明書の代用をするものなので、

車検に使用できる有効期間が定められており、

その有効期間は発行から1ヶ月です。

通常の車検に必要な書類に加え、この登録事項等証明書と

所有者の実印を押印した「一時抹消登録証明書の遺失等に係る

新規検査・登録申立書」

を作成しなければなりません。印鑑証明を添付します。

この場合、警察に一時抹消登録証明書の紛失の届けをし、

受理番号をとる必要があります。


登録事項等証明を用いて中古新規登録を行う場合

この登録事項等証明書と新所有者の実印を押印した

「一時抹消登録証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を作成し、

譲渡証と新旧所有者双方の印鑑証明書を添付しければなりません。

この場合、警察に一時抹消登録証明書の紛失の届けをし

受理番号をとる必要があります。

登録できる陸運局は、使用の本拠の位置を管轄する陸運局です。

 譲渡証を紛失した場合はその他の名義変更をご覧下さい。


 軽自動車の場合

軽自動車の場合、登録事項等証明書はありませんので

返納証明書を再発行してもらい、

普通車のA、Bで記載している方法に準じて

名義変更・新規検査ができます。

詳細は管轄の軽自動車検査協会で確認する必要がありますが

概ね次のような書類などが求められます。


登録番号(税申告書や納税証明書等)

確認する紛失届けに関する事項

(届出警察署名、届出年月日、受理番号)

誓約書、譲渡証、 新旧所有者の印鑑証明書 、車体番号の石刷り
      
電話0277−51−4482

携帯 090-4627-3508 

 info@shimizugyousei.com

〒376−0041
群馬県桐生市川内町2丁目646番地の2

  

 
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